呼吸リハビリ機器マスク携帯型心電計在宅酸素療法CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)ASV療法在宅HFT(二相式気道陽圧呼吸療法)人工呼吸器排痰補助装置蘇生バッグパルスカフ圧計オキシメータ吸引器ネブライザー交換部品・オプション卓上型呼吸機能測定装置39 オアシス在宅酸素療法 (酸素濃縮装置)在宅ハイフローサラピー在宅持続陽圧呼吸療法終夜睡眠ポリグラフィー在宅人工呼吸療法在宅持続陽圧呼吸療法人工呼吸・ハイフローサラピー (院内)短期滞在手術等基本料時間内歩行試験シャトルウォーキングテスト通則36歳未満の乳幼児に対して区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又はC107-2に掲げる在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定する場合は、乳幼児呼吸管理料加算として、3月に3回に限り1,500点を所定点数に加算する。C103 1 2在宅酸素療法指導管理料チアノーゼ型先天性心疾患の場合その他の場合遠隔モニタリング加算C158酸素濃縮装置加算C157酸素ボンベ加算 1携帯用酸素ボンベ 21以外の酸素ボンベC159液化酸素装置加算 1設置型液化酸素装置 2携帯用液化酸素装置C159-2呼吸同調式デマンドバルブ加算C171在宅酸素療法材料加算 1チアノーゼ型先天性心疾患の場合 2その他の場合C107-3在宅ハイフローセラピー指導管理料C174在宅ハイフローセラピー装置加算 1自動給水チャンバーを用いる場合 21以外の場合C171-3在宅ハイフローセラピー材料加算C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 1遠隔モニタリング加算在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算C165ASVを使用した場合 1CPAPを使用した場合 2C171-2在宅持続陽圧呼吸療法材料加算D237終夜睡眠ポリグラフィー 1携帯用装置を使用した場合 2多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 31及び2以外の場合イ 安全精度管理下で行うものロ その他のものC107在宅人工呼吸指導管理料C164人工呼吸加算 1陽圧式人工呼吸器 (気管切開口を介した場合) 2C169520点2,400点150点C1704,000点880点3,950点3,970点880点291点780点100点J0452,400点 1 23,500点 32,500点 イ100点 ロJ026-4 12,250点 2250点在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 2注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た医療医療機関において、在宅持続陽圧呼吸 療法 指導管理料 2を加算すべき指導管理を情 報 通信 機器を用いて行った場合は、2の所定点数に代えて、218点を算定する。 2イD237150点3,750点960点ロD237100点720点D211-3 時間内歩行試験250点4,460点3,570点2,800点7,480点6,480点人工呼吸器 (鼻マスク・顔マスクを介した場合)人工呼吸器に必要な回路部品その他付属品(療養上必要な分の外部バッテリーを含む)等に係る費用は所定点数に含まれる。D211-4 シャトルウォーキングテスト※厚生労働省の通知等に基づき作成※情報通信機器を用いた診療には施設基準の届け出が必要な場合があります。【診療録記載事項】 : 当該検査結果及び評価 (到達した距離、施行前後の動脈血酸素 飽和度、呼吸・循環機能検査等の結果)【診療報酬明細書記載事項】 : 過去の実施日【診療録記載事項】 : 当該検査結果及び評価 (歩行可能距離又は歩行持続時間、施行前後の動脈血 酸素飽和度、呼吸・循環 機能検査等の結果) 【診療報酬明細書記載事項】 : 過去の実施日、在宅酸素療法の実施の有無又は流量 の変更を含む患者の治療方針気管切開患者用人工鼻加算1,500点注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。排痰補助装置加算1,829点注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等の患者に対して、排痰補助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。【算定条件】排痰補助装置加算は、在宅人工呼吸を行っている患者であって、換気能力が低下し、自力での排痰が困難と医師が認めるものに対して、排痰補助装置を使用した場合に算定できる。注に規定する神経筋疾患等の患者とは、筋ジストロフィー、筋萎縮性側索硬化症、脳性麻痺、脊椎損傷等の患者をさす。乳幼児呼吸管理材料加算人工呼吸 (院内)30分まで場合30分を超えて5時間までの場合302点に30分又はその端数増すごとに50点を加点して得た点数5時間を超えた場合 (1日につき)14日間まで15日目以降ハイフローセラピー (1日につき)(院内)15歳未満の患者の場合15歳以上の患者の場合短期滞在手術等基本料 3 (4泊5日までの場合)終夜睡眠ポリグラフィー 31及び2以外の場合イ 安全精度管理下で行うもの(生活療養を受ける場合にあたっては、 9,463点)終夜睡眠ポリグラフィー 31及び2以外の場合ロ その他のもの(生活療養を受ける場合にあたっては、 8,326点)1,500点302点950点815点282点192点9,537点8,400点200点別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関おいて行われる場合に限り算定する。在宅酸素療法の導入を検討している患者又は施行している患者などに対し、医師又は医師の指導管理の下に看護職員等が呼吸状態等の観察を行いながら6分間の歩行を行わせ、運動耐用能等の評価及び治療方針の決定を行った場合に年4回を限度として算定する。200点別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関おいて行われる場合に限り算定する。在宅酸素療法の導入を検討している患者又は施行している患者などに対し、医師又は医師の指導管理の下に看護職員等が呼吸状態等の観察を行いながら一定の距離を往復で歩行させ、運動耐用能等の評価及び治療方針の決定を行った場合に年4回を限度として算定する。令和6年度診療報酬改訂 (在宅医療関連等)
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